
オーストラリアの会計・税務の実務
オーストラリアの会計・税務のコンプライアンスは年々強化されており、効率的に専門家のアドバイスを受けることが重要です。
オーストラリアの会計制度
全ての企業に対して、オーストラリア会計基準審議会(The Australian Accounting Standards Board:以下「AASB」という。)が作成するオーストラリア版 IFRS(以下 A-IFRS という。)を 2005 年 1 月から全面適用している。 A-IFRS は IFRS に整合するにされており、条文の語句について も、基本的に IFRS を一言一句そのまま採用している。また、IASB による IFRS の改訂に関しても、AASB は適用期日を含めて完全に 追従する方針をとっており、ほぼ完全な形での IFRS 採用を行っ ている。 中小企業に対する特別な会計制度は存在せず、会社法上、一定 の小規模非公開会社に対して、財務報告義務、監査義務が免除さ れている。
会社法における会計規定 会社法(Corporations Acts)には、会計及び財務報告に関す る規定が設けられている。会社の会計処理について全ての会社は、 「会社の取引、財政状態及び業績を十分に説明するもの」、「真実 かつ公正な概観を有する財務報告書、即ち、営業成績(損益計算 書)、財政状態(貸借対照表)、キャッシュ・フロー計算書、並び に財務諸表の注記を作成・監査できるもの」といった条件を満た す財務記録やその他の記録を保持しなければならないと規定さ れているが(会社法 286 条)、具体的に何に基づいて会計処理を行うかは言及されていない。 また、会社の財務報告については、その対象が規定されており (会社法 292 条)85、ほとんどが小規模非公開会社に該当し、会 社法上、A-IFRS に準拠した財務報告の義務が課されていない。
オーストラリアの税制の概要
法人所得税:2015年10月現在の法人所得税の税率は30%です。なお2015年7 月1日より、小規模事業(年間総収入額$200万未満)の法人税が1.5%下がり28.5%となりました。なお課税所得が$5Million(大よそ5.5億円)を超える法人の場合、2015年7 月1日より、課税所得の1.5%がParental Leave Levyとして徴収されます。
個人所得税: 2015年10月現在の法人所得税の税率は30%です。なお2015年7 月1日より、小規模事業(年間総収入額$200万未満)の法人税が1.5%下がり28.5%となりました。なお課税所得が$5Million(大よそ5.5億円)を超える法人の場合、2015年7 月1日より、課税所得の1.5%がParental Leave Levyとして徴収されます
個人所得税: 2015年10月現在の法人所得税の税率は30%です。なお2015年7 月1日より、小規模事業(年 間総収入額$200万未満)の法人税が1.5%下がり28.5%となりました。なお課税所得が$5Million(大よそ5.5億円)を超える法人の場合、2015年7 月1日より、課税所得の1.5%がParental Leave Levyとして徴収されます
オーストラリアの居住者の場合得:
課税所得(豪ドル)個人所得税
$0 – $18,200 :ゼロ
$18,201 – $37,000$ : 18,200を超える部分に対して19%
$37,001 – $80,000$ : 3,572プラス$37,000を超える部分に対して32.5%
$80,001 – $180,000$ : 17,547プラス$80,000を超える部分に対して37%
$180,001 以上 : $54,547プラス、$180,000を超える部分に対して45%
オーストラリアの非居住者の場合得:
課税所得(豪ドル) : 個人所得税
$0 – $80,000 : 32.5%
$80,001 - $180,000 : $26,000プラス、$80,000を超える部分に対して37%
$180,001 以上 : $63,000、プラス$180,000を超える部分に対して45%
消費税
オーストラリア国内で消費されるほぼすべての商品、サービスに課されます。税率は取引価格の10%です。 > 以下の物品・サービスにはGSTは原則課せられません。
・野菜、果物、野菜ジュース、肉、魚、卵、パン、チーズ、スープ、ミルク(生)、豆乳(香料無添加)、米乳(生)、コーヒー、紅茶、朝食用シリアル食品、小麦粉、砂糖、幼児食、天然水(無炭酸塩化)、料理用油脂などの食料品
教育費、医療費、医療保険、育児費、チャリティ、障害者用自動車、宗教サービスなどのほか、上下水道費、寄付、個人の住宅購入および中古品の売却、輸出品
・居住用物件関連
・国外で消費される物品(例:輸出)
・オーストラリアに関連しないサービス
給与源泉税(PAYG Withholding Tax)
給与源泉税(PAYG Withholding Tax)
Pay As You Go Withholding (PAYGW) と呼ばれる源泉徴収制度に従い、オーストラリアの 課税対象となる従業員の給与から、所得税が源泉徴収されます。 適用税率については、従業員がオーストラリアの居住者であるか、非居住者であるかによって異なります。 PAYGWは雇用者の義務であり、たとえ雇用者が外国企業であっても適用されます。 源泉対象となる給与所得は、豪州国内企業より支給された給与のみならず、現地駐在者に支給される海外給与も原則含まれますので注意が必要です。
Pay As You Go Withholding (PAYGW) と呼ばれる源泉徴収制度に従い、オーストラリアの 課税対象となる従業員の給与から、所得税が源泉徴収されます。 適用税率については、従業員がオーストラリアの居住者であるか、非居住者であるかによって異なります。 PAYGWは雇用者の義務であり、たとえ雇用者が外国企業であっても適用されます。 源泉対象となる給与所得は、豪州国内企業より支給された給与のみならず、現地駐在者に支給される海外給与も原則含まれますので注意が必要です。
付加給付税(Fringe Benefit Tax)
付加給付税とは、雇用主に課せられる税金で、従業員やその家族等に対して現金以外の物やサービスを、雇用に関連して給付する場合に課せられます。付加給付税の対象になるケースとしては、従業員によるプライベートな目的での社用車の利用や、ゴルフメンバーシップの給付など多岐にわたります。2015年4月1日から2016年3月31日までの付帯給付税率は49%です。
付加給付税(Fringe Benefit Tax)
利息やロイヤルティなどへの源泉徴収税
利息やロイヤルティなどへの源泉徴収税
海外投資家等が、オーストラリア国内の金融機関や現地法人等とのローン契約に関して受け取る金利利息には、源泉徴収税が課せられます。税率は、金利利息受取側の居住国とオーストラリアとの間で租税条約が締結されているか否かにより異なります。金利利息受取側の居住国が日本の場合は、源泉税率は10%となっています。また、オーストラリア国外の企業や個人に対して、商標権等の使用料としてロイヤルティを支払う場合も、源泉徴収税の対象になります。対日本国の場合、ロイヤルティに課せられる源泉税率は5%です。
海外投資家等が、オーストラリア国内の金融機関や現地法人等とのローン契約に関して受け取る金利利息には、源泉徴収税が課せられます。税率は、金利利息受取側の居住国とオーストラリアとの間で租税条約が締結されているか否かにより異なります。金利利息受取側の居住国が日本の場合は、源泉税率は10%となっています。また、オーストラリア国外の企業や個人に対して、商標権等の使用料としてロイヤルティを支払う場合も、源泉徴収税の対象になります。対日本国の場合、ロイヤルティに課せられる源泉税率は5%です。
海外投資家等が、オーストラリア国内の金融機関や現地法人等とのローン契約に関して受け取る金利利息には、源泉徴収税が課せられます。税率は、金利利息受取側の居住国とオーストラリアとの間で租税条約が締結されているか否かにより異なります。金利利息受取側の居住国が日本の場合は、源泉税率は10%となっています。また、オーストラリア国外の企業や個人に対して、商標権等の使用料としてロイヤルティを支払う場合も、源泉徴収税の対象になります。対日本国の場合、ロイヤルティに課せられる源泉税率は5%です。
海外投資家等が、オーストラリア国内の金融機関や現地法人等とのローン契約に関して受け取る金利利息には、源泉徴収税が課せられます。税率は、金利利息受取側の居住国とオーストラリアとの間で租税条約が締結されているか否かにより異なります。金利利息受取側の居住国が日本の場合は、源泉税率は10%となっています。また、オーストラリア国外の企業や個人に対して、商標権等の使用料としてロイヤルティを支払う場合も、源泉徴収税の対象になります。対日本国の場合、ロイヤルティに課せられる源泉税率は5%です。
州税・市税
上記に列挙された連邦税以外にも、様々な州税・市税が存在します。主な州税・市税には下記が挙げられます。
-Payroll Tax:給与等の課税対象額がある一定の金額を超過する場合に雇用主に課せられる州税
-Land Tax:州が定める土地の評価額に対して課せられる州税
-City Council Rate:市が定める土地の評価額に対して課せられる市税