top of page

ワーキング・ホリデー(WH)ビザ就労者に関する税制の変更

  • Writer: Mamiko Takenaka
    Mamiko Takenaka
  • Jul 1, 2016
  • 2 min read

5月に発表された国家予算にて、WHビザ保有者の所得税の取り扱いが、2017年1月から変更されることが明らかにされました。

現行制度では、WHビザ就労者は一定の定住事実が認められれば、税務上の居住者と扱われ、18,200ドルまでの所得は非課税とされています。

2017年1月以降は、WHビザ保有者は税務上の非居住者とみなされ、全ての所得に対して一律33%の税が課税されます。

よって今回の変更は、実質的な0%課税から33%課税への大幅増税といえます。

この変更に対して、WH制度を利用した豪州への観光客の減少や、レストランのカジュアルワーカー、農園等でのピッキングワーカーやクリーナー等の確保が困難となる点を憂う声もあります。

しかしながら、連邦政府は変更により今後3年間で500億円以上の税収増加を見込んでいることもあり、財政収支の均衡を目指す観点から、本制度を計画どおり実施する見込みです。

日本から豪州へのWH制度利用者は毎年9,000人程度であり、日本から世界へのWH制度利用者の半数以上を占めます。この税制変更により、豪州へのWH制度利用者が減少しないか気になるところです。

なお、税制の変更はWHビザ保有者に関してのみであり、学生ビザによる就労所得に関しては、従来どおり18,200ドルまでの非課税枠が来年以降も認められます。

(注; 2016年12月の修正案により、2017年1月以降のWHビザ保有者の税率は$37000まで15%となることになりました。)

 
 
 

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

© 2023 by Success Consulting. Proudly created with Wix.com.

  • Wix Facebook page
  • JAAP
  • Google Classic
bottom of page