ワーホリビザ保有者に対する雇用主の義務
- JAAP
- Jan 22, 2017
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前回取り上げたワーホリビザ保有者の所得税は、2017年1月1日より年収$37,000まで15%となることが決定しました。今回は雇用主が行うべき手続について説明します。
ワーホリビザ保有者を雇用している、または雇用予定のある雇用主は、原則2017年1月末までにATOへWorking Holiday Maker Employer Registration Formを提出しなければなりません。ATOのウェブサイトから簡単にオンラインにて登録可能ですが、雇用主はワーホリビザ保有者の雇用が不可欠で、労働条件がFair Work Actに則っており、対象者が正式なビザホルダーであることをDeclarationする必要があります。登録は一度限りですが、登録をしていない場合は罰則の対象になるのでご注意ください。
本登録を行った雇用主に限り、ワーホリビザ保有者の給与の支払いに対して適用される源泉税は15%となり、未登録の雇用主は、非居住者レートである32.5%の源泉税を徴収する必要があります。
また1月1日以前は異なった税率が適用されるため、雇用主は2016年7月1日~12月31日までと、2017年1月1日~6月30日までの2枚のPAYG Payment Summaryをワーホリビザ保有の従業員に渡すことになります。
ワーホリビザ所有者のSuperannuation取り崩しについても改正が行われ、帰国にともなう引き出しに対して65%の課税が行われることになりました。改正前が35%程度であったのと比べると大幅な増税と言えます。
紆余曲折を経たワーホリビザ所有者の税率ですが、一旦これで確定です。税制の変更が頻繁に行われる豪州ですので、今後も継続的に注視した方が良さそうです。
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